今回は、「軽貨物運送業で独立するには」というテーマで、会計・税務面から必要な事をお伝えします。
これをご覧いただければ、税金面で損をしない開業をすることが可能です。

1.青色申告は絶対に提出しよう

個人事業として開業をする際には、税務署に「開業届」を出すことが必須です。
その時に一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
これで、青色申告を受ける権利が得られます。

青色申告をするメリットは色々あるのですが、僕が一番大きなメリットだと考えるのは「青色申告特別控除」です。
これは、最高55万円の経費が、きちんと青色申告をするだけで、控除できるという制度です。

それに対して、白色申告では、控除額が10万円と設定されており、青色申告と45万円の差額があります。

経費で45万円違うということは、所得税だけで考えても(仮に所得税率が20%だとすると)9万円の節税となります。

ただし、所得税の青色申告承認申請書を提出しただけでは、青色申告を受けることはできず、きちんとした「帳簿」をつけていないといけませんので注意しましょう。

2.電子申告をしよう

これは、令和2年分からできた制度ですが、確定申告を電子申告(ネットで申告するイメージ)することにより、10万円の特別控除が受けられることになりました。

上記同様に、節税額を考えると、所得税だけで考えても(仮に所得税率が20%だとすると)2万円の節税となります。

3.所得=利益を出そう

特に、今後、委託ドライバーさんを集めて、事業拡大したい方は必須です。

なるべく税金は払いたくないな…という思いから、利益を少なくしたいのは人情ですが、事業を拡大したいのであれば、利益を出すことが必要です。

委託ドライバーさんの確保には、資金が必要で、借入をすることもあると思います。
金融機関は借入の申し込みの際に、必ず確定申告書を見ます。

その時に、「利益が50万円の確定申告書」と「500万円の確定申告書」ではどちらに融資をするでしょうか?
こういった視点を持って、確定申告書を作成することも大切です。

4.自分でやるのが苦手であれば、税理士に丸投げしよう

3まで書いてきましたが、これを全て完璧にできる方はほんの一握りです。
それであれば、税理士に丸投げしてしまいましょう。

青色申告+電子申告をしてくれるのであれば、10万円払っても自分で白色申告をするよりも得になるかもしれません。

そして、事業拡大を考えている方であれば、中でも軽貨物運送業の事を理解していて、経験のある税理士を選ぶことができれば、その後の拡大を見越した対応をしてもらえるでしょう。


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